2018年7月1日施行
目的
第1条
日本子ども家庭福祉学会(以下「学会」という)において、旅費等に関する事項は本規定によるものとする。日本子ども家庭福祉学会規約に定められた理事の旅費、及びその他、学会の会議等に参加する者のうち、旅費の支給を必要とする者も本規程によるものとする。
交通費
第2条
交通費は本人の申請に基づき、下記の基準により支給するものとする。
- 会議開催地から会議出席者の居住する最寄駅までの交通費を支給する。
- 100 ㎞未満の場合は、一律 1,000円とする。1,000円以上要する場合は、往復運賃の実費を支給する。
- 100 ㎞以上の場合は、往復運賃及び特急料金の実費を支給する。
- 航空機を使用する場合は、往復の航空料金及び会議開催地までの交通費を支給する。
- 旅費(100 ㎞以上の実費)を申請する場合は、領収書を添付しなければならない。
- 所属先または別の機関により交通費が支給される場合は、支給しない。
宿泊費
第3条
宿泊費は、本人の申請に基づき、下記の基準により支給するものとする。
- 会議等に参加するために宿泊が必要な場合は、12,000円を限度として実費を支給する。
- 宿泊費を申請する場合は、領収書を添付しなければならない。
- 所属先または別の機関により旅費が支給される場合は、支給しない。
規程の変更
第4条
この規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。
附則
1 この規程は2018 年7月1日から施行する。