日本子ども家庭福祉学会規約

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、日本子ども家庭福祉学会(Japanese Society for the Study of Child and Family Welfare)と称する。

第2条(事務所)

本会の事務所は、別に定める。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

本会は、子ども家庭福祉に関する研究及び実践の交流と協力を促進し、子どもと家庭の福祉に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

  1. 毎年1回全国大会を開き、研究・実践の交流を図る。但し必要に応じて臨時大会を開くことがある。
  2. 別に定めるところによって、地方部会及び専門部会をおくことができる。
  3. 公開講演の開催。
  4. 内外の諸学会との連携及び協力。
  5. 機関誌その他の刊行物の発行。
  6. その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

第5条(会員の資格)

子ども家庭福祉に関する研究・実践を行う者は理事会の承認を経て、本会の会員となることができる。

第6条(入会)

会員になろうとするものは、会員2名以上の推薦を得て、理事会に申し込まなければならない。

第7条(会費)

会員は、総会の定めるところにより会費を納めなければならない。既納の会費は返潰しない。

第8条(退会)

会員ほ、いつでも理事会に通告して退会することができる。会費を3年以上滞納した者は、理事会において退会したものとみなすことができる。

第9条(賛助会員)

本会の趣旨に賛同し、本会のために特別の援助をなす団体又は個人は、理事会の議を経て、本会の賛助会員とすることができる。

第4章 機関

第10条(役員)

本会に下記の役員をおく

  1. 理事4名以上10名以内うち1名を会長にあてる他、総務担当理事、機関誌担当理事をおき、必要に応じて役割分担を行う。
  2. 監事2名

第11条(理事及び監事の選任)

理事及び監事は、総会において会員の中から選挙等 の方法により選任する。会長は、理事会において互選する。

第12条(任期)

役員の任期は、3年とする。役員は連続2期または通算3期までとする。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第13条(会長)

会長は、本会を代表する。会長に故障がある場合にほ、理事会の指名した他の理事が職務を代行する。

第14条(理事)

理事は、理事会を組織し、会務を執行する。

第15条(監事)

監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。

第16条(委員)

理事会は、委員を依嘱し会務の執行を補助させることができる。

第17条(総会)

会長は、毎年1回会員の通常総会を召集しなければならない。会長が、必要と認めるとき又は会員の3分の1以上の請求があるときは、臨時総会を開く。

第18条(議決)

総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。

第5章 会計

第19条(経費)

本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

第20条(予算及び決算)

本会の予算及び決算は、理事会の議決を経、総会の承認を得てこれを決定する。会計理事は、毎会計年度の終了後遅滞なく、決算報告書をつくり、総会に振出してその承認を得なければならない。

第21条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。

第6章 規約の変更及び解散

第22条

本規約を変更し、又は本会を解散するには、会員の3分の1以上又は理事の過半数の提案により、総会出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。


付則

  1. この規約は2OO0年6月24日より施行する。