第1章 総則
第1条(名称)本会は、日本子ども家庭福祉学会(Japanese Society for the Studyof Childand Family Welfare)と称する。
第2条(事務所)本会の事務所は、別に定める。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)本会は、子ども家庭福祉に関する研究及び実践の交流と協力を促進し、子どもと家庭の福祉に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
第3章 会員
第5条(会員の資格)子ども家庭福祉に関する研究・実践を行う者は理事会の承認を経て、本会の会員となることができる。
第6条(入会)会員になろうとするものは、会員2名以上の推薦を得て、理事会に申し込まなければならない。
第7条(会費)会員は、総会の定めるところにより会費を納めなければならない。既納の会費は返潰しない。
第8条(退会)会員ほ、いつでも理事会に通告して退会することができる。会費を3年以上滞納した者は、理事会において退会したものとみなすことができる。
第9条(賛助会員)本会の趣旨に賛同し、本会のために特別の援助をなす団体又は個人は、理事会の議を経て、本会の賛助会員とすることができる。
第4章 機関
第10条(役員)本会に下記の役員をおく
第5章 会計
第19条(経費)本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第20条(予算及び決算)本会の予算及び決算は、理事会の議決を経、総会の承認を得てこれを決定する。会計理事は、毎会計年度の終了後遅滞なく、決算報告書をつくり、総会に振出してその承認を得なければならない。
第21条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。
第6章 規約の変更及び解散
第22条 本規約を変更し、又は本会を解散するには、会員の3分の1以上又は理事の過半数の提案により、総会出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
付則
1.この規約は2OO0年6月24日より施行する。